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お役立ち記事 / 給与・源泉

個人の飲食店がアルバイトに給料を払うときの源泉徴収|甲欄・乙欄・丙欄の使い分けと納付のしかた

2026.10.25個人事業主の味方 編集部

個人で飲食店をやっていて、アルバイトさんを雇ったら、給料から所得税を差し引いて納める「源泉徴収」が必要になります。この記事では、どの表を使って計算するのか、いつ納めるのかを整理します。

使うのは「給与所得の源泉徴収税額表」

給料から差し引く所得税は、国税庁の源泉徴収税額表で求めます。表には「月額表」と「日額表」があり、さらに甲欄・乙欄・丙欄に分かれています。

甲欄・乙欄・丙欄の使い分け

欄 使う人 ポイント
甲欄 「扶養控除等申告書」を出してくれた人 扶養している家族の人数で税額が変わる
乙欄 申告書を出していない人 甲欄より税額が高くなる
丙欄 日々雇う人、またはあらかじめ2か月以内の期間を決めて雇う人(日額表を使う) 同じ店で2か月を超えて続けて払う場合、超えた後の分は甲欄か乙欄

「扶養控除等申告書」がカギ

正式には「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」といいます。この申告書を出してもらっているかどうかで、甲欄か乙欄かが決まります。

ほかのお店でも働いている人は、申告書を出せるのは1か所だけです。メインの勤め先で出している人の給料は、あなたのお店では乙欄で計算します。

雇うときに「ほかでも働いていますか」と確認し、メインがあなたのお店なら申告書を出してもらいましょう。

令和8年1月から税額表が変わっています

国税庁は、令和8年1月から源泉徴収税額表が変わったこと、扶養親族などの所得の要件も変わったことを案内しています。古い年の表や、昔作ったエクセルのまま計算していると、差し引く額がずれます。毎年、その年の表を使っているか確かめましょう。

さらに、令和8年度の税制改正で基礎控除の引き上げなどが行われ、令和8年12月に行う年末調整など、12月以後の源泉徴収事務が変わると国税庁が案内しています(11月までの事務は変わりません)。

納付は「翌月10日」、少人数なら「半年に1回」も

差し引いた所得税は、給料を払った月の翌月10日までに納めるのが原則です。

ただし、給料を払う人が常に10人未満のお店は、「納期の特例」を税務署に申請すれば、半年分をまとめて納められます。

対象の期間 納める期限
1月〜6月に払った分 7月10日
7月〜12月に払った分 翌年1月20日

毎月の手間が減るので、アルバイトが数人の個人店にはありがたい制度です。申請してから使えるようになるので、早めに出しておきましょう。

年末には「年末調整」

甲欄で源泉徴収している人については、年末に1年分の税額を計算し直す年末調整を行い、差し引きすぎ・足りない分を精算します。源泉徴収票は、乙欄の人や途中で辞めた人も含め、給料を払った人に渡します。

まとめ

  • 給料の源泉徴収は、源泉徴収税額表(月額表・日額表)で計算する
  • 扶養控除等申告書を出してもらった人は甲欄、出していない人は乙欄、日々雇う人・2か月以内の雇用は丙欄
  • 令和8年1月から税額表が変わっている。令和8年12月以後の年末調整などにも改正がある。毎年その年の表を使う
  • 納付は翌月10日まで。給料を払う人が常に10人未満なら、納期の特例で半年ごとにできる
  • 年末には年末調整と源泉徴収票

シフト・打刻・給料・源泉徴収・年末調整は、本来ひとつながりの作業です。スタッフごとの申告書の有無まで記録しておけば、甲欄・乙欄の切り替えも自動にできます。

出典・参考

記事の内容は公開日時点の法令・公式資料にもとづきます。個別の判断は税理士・社会保険労務士などの専門家にご相談ください。

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