お役立ち記事 / 給与・源泉
個人の飲食店がアルバイトに給料を払うときの源泉徴収|甲欄・乙欄・丙欄の使い分けと納付のしかた
個人で
使うのは「給与所得の源泉徴収税額表」
給料から
甲欄・乙欄・丙欄の使い分け
| 欄 | 使う |
ポイント |
|---|---|---|
| 甲欄 | 「扶養控除等申告書」を |
扶養している |
| 乙欄 | 申告書を |
甲欄より |
| 丙欄 | 日々 |
同じ |
「扶養控除等申告書」がカギ
正式には
ほかの
雇う
令和8年1月から税額表が変わっています
国税庁は、
さらに、
納付は「翌月10日」、少人数なら「半年に1回」も
差し引いた
ただし、
| 対象の |
納める |
|---|---|
| 1月〜6月に |
7月10日 |
| 7月〜12月に |
翌年1月20日 |
毎月の
年末には「年末調整」
甲欄で
まとめ
- 給料の
源泉徴収は、 源泉徴収税額表 (月額表・日額表)で 計算する - 扶養控除等申告書を
出して もらった 人は 甲欄、 出していない 人は 乙欄、 日々 雇う 人・ 2か 月以内の 雇用は 丙欄 - 令和8年1月から
税額表が 変わっている。 令和8年12月以後の 年末調整などにも 改正が ある。 毎年 その 年の 表を 使う - 納付は
翌月10日まで。 給料を 払う 人が 常に 10人未満なら、 納期の 特例で 半年ごとに できる - 年末には
年末調整と 源泉徴収票
シフト・打刻・給料・源泉徴収・年末調整は、
出典・参考
- 国税庁 No.2511 税額表の
種類と 使い方 - 国税庁 令和8年1月から
源泉徴収税額表が 変わります (パンフレット) - 国税庁 令和8年度税制改正に
よる 所得税の 基礎控除の 引上げ等に ついて - 国税庁 No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の
納期の 特例
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