お役立ち記事 / 業務委託・契約
美容室・ネイルサロンの業務委託スタッフ、報酬から源泉徴収は必要?雇用との分かれ目も
業務委託の
結論:施術の報酬は、源泉徴収の一覧に入っていない
個人に
- 原稿料や
講演料など - 弁護士・公認会計士・司法書士など、
特定の 資格を 持つ人への 報酬 - 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が
払う 診療報酬 - プロスポーツ選手・
モデル・外交員などへの 報酬 - 芸能・
テレビ出演などの 報酬 - バーや
キャバレーの ホステス、 宴会の コンパニオンなどへの 報酬 - 役務の
提供を 約束して 一度に 払う 契約金 - 広告宣伝の
ための 賞金、 馬主に 払う 競馬の 賞金
この
ただし、
気をつけたいのは「本当に業務委託か」
問題は、
厚生労働省の
| 雇用に |
業務委託に |
|---|---|
| 出勤日・時間を |
自分で |
| 施術の |
技術・やり方は |
| 材料・道具は |
材料や |
| 本人の |
本人が |
| 時間や |
売上 |
どれか
2024年11月から、取引条件の書面が必要に
業務委託の
お店から
明示する
- 委託する
業務の 内容 - 報酬の
額 (歩合なら 計算の しかた) - 支払期日
- 業務を
委託した 日・ 提供して もらう 日や 期間 - 給付を
受け取る 場所 (施術を する 場所) - 双方の
名称
まとめ
- 美容師・ネイリストの
施術の 報酬は、 源泉徴収が 必要な 報酬の 一覧に 入っていない - ただし
働き方が 雇用に 近ければ 「給与」に なり、 源泉徴収が 必要 - モデル料・講師料など、
中身に よっては 源泉徴収の 対象に なる - 個人に
委託するなら、 フリーランス法の 取引条件の 明示を 忘れずに
歩合の
出典・参考
- 国税庁 No.2792 源泉徴収が
必要な 報酬・料金等とは - 厚生労働省 労働基準法研究会報告
(労働基準法の 「労働者」の 判断基準に ついて) 昭和60年12月19日 - 公正取引委員会 フリーランス・事業者間取引適正化等法
(フリーランス法)
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